日本大好き「とうさん」の 〝つぶやき″ & ときどき FX

【日本を知ろう】国體9|教育勅語に込められた国體の真髄

  • 2019年10月1日
  • 2019年11月4日
  • 國體
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先人の「魂」

前回(未読の方はこちら)、大東亜戦争の精神は、アジア・アフリカにまで届いていた、といいました。確かにその当時はアジア・アフリカの人々は日本に期待し感謝していました。しかし、戦後の日本はそのような各国の期待に応えられてきたのでしょうか。そして我々日本人は先人の“魂”を引き継ぎ、その根を絶やさずにいるのでしょうか。
ある辞世の句があります。

「蕾にて 散るも又よし 桜木の
  根のたゆること なきを思へは」

特攻で散華された滝沢光雄少尉の辞世の句です。滝沢少尉は当時若干18歳。
我々は、少尉の「こころ」に応えることができているでしょうか。

日本の「國體」

さて、日本の国體についてはいままで説明してきたとおりです。もう一度復習してみましょう。

『天壌無窮の神勅』と『即位建都の詔』(建国の詔)の二つが表しているように、

1.万世一系の天皇が治めるこの国は、未来永劫栄えることでしょう。
2.天皇を中心(親)とし、国民を大切な宝(子)とし、国民の利益にかなう政治を行います

でした。
これに加え、とうさんは明治天皇の「教育勅語」も非常に大切なことを述べていると思っています。なぜなら我が国の戦前の教育についての根本を説いたものだからです。

なぜ教育が大切なのか。その国の価値観や行動様式を知るには、教育の内容をみればわかるからです。戦前の小学校の教科書には最終ページに必ず載っていました。

教育勅語の精神

読み下し文と原文(段落付はとうさんによる。本来の原文は段落はなくすべて一続き)を文末につけておきます。なかなかに難しそうな文章ですね。この中には12の徳目とそれを陛下自身が国民とともに守っていく決意が述べられています。

最後の段落を現代文にすると、「このような道は実に我が皇室の御先祖様がお遺しになった教訓であり、子孫臣民が共に守らなければならないもので、今も昔も変わらず、国内だけではなく外国においても道理にそむくことではありません。私はあなたたち臣民と共に心に銘記して忘れず守り、皆一致してその徳の道を歩んでいくことを切に願っています。」となるでしょうか。

このように天皇陛下も国民とともに皆等しく
  “人として正しい道を求める”
ことを誓われています。

そして一段目の途中、『億兆心を一にして世世(よよ)その美を濟(な)せるは、此(こ)れ我が國體の精華(せいか)』と国體について述べられています。これを現代文にすると「みんな(天皇および国民)で心をひとつにして、代々美しい徳を成してきたこと、これこそが日本の国體の真髄です」となります。では、“徳”とはなんでしょうか?それが中段に述べられています。以下に記載します。

【12の徳目】

1.父母ニ孝ニ (親に孝養を尽くしましょう)
2.兄弟ニ友ニ (兄弟・姉妹は仲良くしましょう)
3.夫婦相和シ (夫婦は互いに分を守り仲睦まじくしましょう)
4.朋友相信シ (友だちはお互いに信じ合いましょう)
5.恭儉己レヲ持シ (自分の言動を慎みましょう)
6.博愛衆ニ及ホシ (広く全ての人に慈愛の手を差し伸べましょう)
7.學ヲ修メ業ヲ習ヒ (勉学に励み職業を身につけましょう)
8.以テ智能ヲ啓發シ (知識を養い才能を伸ばしましょう)
9.德器ヲ成就シ (人格の向上に努めましょう)
10.進テ公益ヲ廣メ世務ヲ開キ (広く世の人々や社会のためになる仕事に励みましょう)
11.常ニ國憲ヲ重シ國法ニ遵ヒ (法令を守り国の秩序に遵いましょう)
12.一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壤無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ (国に危機が迫ったなら国のため力を尽くし、それにより永遠の皇国を支えましょう)

日本人としての徳を極める

 つまり教育勅語に述べられている「国體の精華(真髄)」とは『日本人として徳の道を窮めること』と言えると思います。とうさんは教育勅語の精神も「国體」に含むべきものであると思っています。

【教育勅語】(読み下し文)

朕(ちん)思うに我が皇祖皇宗(こうそこうそう)國を肇(はじ)むること宏遠(こうえん)に德を樹(た)つること深厚(しんこう)なり。我が臣民(しんみん)よく忠(ちゅう)によく孝に億兆心を一(いつ)にして世世(よよ)その美を濟(な)せるは、此(こ)れ我が國體の精華(せいか)にして教育の淵源(えんげん)また実にここに存す。
爾臣民(なんじしんみん)父母に孝に、兄弟(けいてい)に友に、夫婦相和し、朋友(ほうゆう)相信じ、恭儉(きょうけん)己れを持し、博愛衆に及ぼし、學を修め、業を習い、以(も)って智能を啓發し、德器を成就し、進で公益を広め、世務を開き、常に國憲を重じ國法に遵(したが)い一旦緩急あれば義勇公に奉じ以て天壤無窮の皇運を扶翼すべし
是(かく)の如(ごと)きは獨(ひと)り朕が忠良(ちゅうりょう)の臣民たるのみならず、又以て爾(なんじ)祖先の遺風を顯彰(けんしょう)するに足らん
斯(こ)の道は實(じつ)に我が皇祖皇宗の遺訓にして、子孫臣民の倶(とも)に遵守すべき所、之を古今に通じて謬(あやま)らず、之を中外(ちゅがい)に施(ほどこ)して悖(もと)らず、朕爾臣民と倶(とも)に拳々服膺(けんけんふくよう)して咸(みな)其德を一にせんことを庶幾(こいねが)う

【原文】朕惟フニ我カ皇祖皇宗國ヲ肇ムルコト宏遠ニ德ヲ樹ツルコト深厚ナリ
我カ臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世世厥ノ美ヲ濟セルハ此レ我カ國體ノ精華ニシテ教育ノ淵源亦實ニ此ニ存ス
爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ恭儉己レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ學ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓發シ德器ヲ成就シ進テ公益ヲ廣メ世務ヲ開キ常ニ國憲ヲ重シ國法ニ遵ヒ一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壤無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ
是ノ如キハ獨リ朕カ忠良ノ臣民タルノミナラス又以テ爾祖先ノ遺風ヲ顯彰スルニ足ラン
斯ノ道ハ實ニ我カ皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ子孫臣民ノ倶ニ遵守スヘキ所之ヲ古今ニ通シテ謬ラス之ヲ中外ニ施シテ悖ラス朕爾臣民ト倶ニ拳々服膺シテ咸其德ヲ一ニセンコトヲ庶幾フ
明治二十三年十月三十日
御名御璽

教育勅語

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